山陰ケーブルビジョン株式会社が定める放送番組基準です。
放 送 番 組 基 準
(1984年)昭和59年11月21日
改正(2006年)平成18年04月01日
山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」という。)は、ケーブルテレビの社会的使命と責任の重さを認識し、ケーブルテレビの健全な発達普及を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを使命とする。当社はこの自覚に基づき、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える責務を有する。
放送番組の編集基準は次に掲げる、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第17条が準用する、放送法(昭和25年法律第132号)第3条の2第1項各号の規定に基づいて策定した。
一 公共の安全及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実を曲げないですること。
四 意見が対立する問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
放送に当たっては、次の点を重視して、番組相互の調和及び放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性、多様性などケーブルテレビ放送の特性を発揮し、内容の充実に努めることとし、当社が自主制作する番組及び広告などに適用する。
1 正確で生活に役立つ地域情報の提供
2 正確で迅速な報道
3 健全な娯楽
4 教育・教養の進展
5 児童及び青少年の健全な発達
6 節度を守り、生活に役立つ広告
第1 共通番組の編集基準
1 人権・人格・名誉
(1)人権を守り、人格を尊重する。
(2)個人や団体の名誉を傷付けるような取扱いはしない。
(3)人種・性別・職業などによって取扱いを差別しない。
2 宗教
(1)宗教に関する放送は、信教の自由を尊重し、公正に取り扱う。
(2)特定宗教の宣伝及び寄付の募集などは取り扱わない。
3 法律・政治・経済
(1)法令を尊重し、その執行を妨げるような取扱いはしない。
(2)政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
(3)国際親善の進展を願い、それを妨げるような問題は、その取扱いに注意する。
(4)国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないよう注意する。
(5)経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与える恐れのあるものについては、その取扱いに注意する。
4 論争及び裁判
(1)意見が対立している問題については、できるだけ多角的な見地から論点を明らかにし、公平に取り扱う。
(2)係争中の裁判に係る刑事・民事事件については、裁定を妨げるような放送はしない。
5 家庭・社会
(1)家庭生活を尊重し、これを破壊あるいは乱すような考え方を肯定的に扱わない。
(2)公序良俗を乱すような言動は避け、公衆道徳を尊重する。
6 個人情報
個人情報の保護に関しては当社の基本方針に基づき、適切に取り扱い、その保護に努める。
7 広告
(1)広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならず、また関係法令などに反するものであってはならない。
(2)広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
(3)広告は、放送時刻を考慮して、不快な感じを与えないように配慮する。
8 懸賞
(1)報酬や商品だけで視聴者を引き付けたり、過度に射幸心をそそらないように注意する。
(2)懸賞番組については、応募者又は参加者のすべてが、公平な審査により技能に応じて賞が受けられるよう配慮する。
9 風俗
(1)生命を軽視し、心中や自殺行為を美化・称賛するような放送はしない。
(2)性に関する事柄は真摯(しんし)に取り扱い、家族で視聴できるよう品位を保つよう努める。
(3)健全な社会生活に反する男女関係を肯定するような編集はしない。
10 犯罪
(1)犯罪の報道は、防犯を最終の目的とし、犯罪を肯定したり、痛快なこととしては扱わない。
(2)犯罪の詳細な手口は、必要以上に紹介しない。
(3)賭博(とばく)及びその類似行為を肯定し、魅力的には取り扱わない。
(4)医療以外の薬物の使用を誘発するような表現はしない。
11 表現
(1)分かりやすい言葉と文字を用いるよう努める。
(2)不快な感じを与える下品、卑猥(ひわい)な表現は避ける。
(3)人心に動揺や不安を与えるような表現はしない。
(4)暴力行為は、その目的のいかんを問わず否定的に取り扱う。
(5)犯罪については法律を尊重し、犯罪行為を肯定したり、犯罪者を英雄視するような扱いはしない。
(6)サブリミナル的手法で、潜在意識に働き掛けるような表現はしない。
(7)短周期の繰り返し点滅や輝度が急変する等の映像手法は、身体へ与える影響が大きいので十分配慮する。
(8)ネガティブな効果をもたらすヒーリング音響は原則として用いない。
12 誤報の訂正
放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正する。
第2 各種番組の編集基準
1 教育・教養番組
(1)教育番組は、学校向け社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを放送する。
(2)教養番組は、視聴者の一般教養の向上を図り、文化水準を高めるよう努める。
2 児童・青少年向け番組
(1)児童及び青少年に与える影響を考慮し、良い習慣、責任感など健全な精神の涵養(かんよう)に配慮する。
(2)児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、品性を損なうような言葉や表現は避け、児童の気持ちを過度に刺激したり傷付けたりしないよう配慮する。
(3)武力や暴力を表現するときは、児童・青少年に与える影響に配慮する。
(4)未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取扱いはしない。
3 報道番組
(1)ニュースは事実に基づいて報道し、個人の自由を侵したり、名誉を傷付けたりしないように注意する。
(2)取材編集に当たっては,一方に偏(かたよ)るなどして視聴者に誤解を与えないよう注意する。
(3)災害対策基本法および武力攻撃事態対処法ならびに国民保護法に基づく地方公共団体からの放送要請に協力し、人身保護・被害予防と拡大防止に寄与するように努める。
4 スポーツ番組
(1)少年、少女を含む地域住民の健全なスポーツ精神の涵養(かんよう)と、体力の向上に役立つように努める。
(2)スポーツ精神の高揚を図り、健全なスポーツの振興に寄与する。
5 芸能・芸術番組
(1)地域の伝統的芸能の保存・育成に努め、地域文化の発展を図る。
(2)地域の特性を生かした新しい芸術分野の創造及び紹介に努める。
(3)芸術作品の放送に当たっては、作者の意図を尊重し、慎重に取り扱う。
6 娯楽番組
(1)家庭を明るくし、喜びと安らぎを与え、生活を豊かにするものであること。
(2)茶の間で家族がともに視聴でき、嫌悪の念を抱かせないものであること。
(3)地域の方言・風俗・習慣などの特有のテーマを扱うときは、関係者の意見を十分聞いた上で行うこと。
7 その他
この基準の運用に当たっては、別に番組編集ガイドラインを定める。
附 則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
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